こんにちはKJです!
ちょくちょく本ブログにて仮想通貨について書いておりますが、仮想通貨は最近本当に注目度が高くなってきていますね。
これから仮想通貨でモノが買える基盤ができてきて、今後ますます仮想通貨の保有、使用が根付いていくでしょう。もはやビットコインが胡散臭いものでなくなってきている頃だと思います。
そんななか、本日(2017/6/21)、日本の最大手仮想通貨取引所BitFlyerから「仮想通貨の取引に係る消費税非課税化」に関するお知らせがメールで来ました。
今までは消費税課税対象でしたが、今後は消費税がかからなくなるのでこれをきっかけにどんどん普及していってほしいですね!
2017年7月1日以降、仮想通貨の取引に係る消費税が非課税!
「消費税法施行令の一部を改正する政令」にて2017年7月1日以降、仮想通貨取引にて消費税が非課税になります。
これは仮想通貨を保有している人間としては好材料な事ですし、今後仮想通貨を購入する人たちにとっても購入の敷居が低くなるので良いですね。
今まで仮想通貨は消費税法上、モノやサービスと同列に扱われ、購入の際に8%の消費税がかかっていました。
しかし、欧米では仮想通貨の消費税を非課税とする国が多く、以前から日本の金融庁や大手仮想通貨取引所は財務省に対して非課税にするように意見していて、ようやく非課税の施策が行われるのです。
建前としては小切手やプリペイドカードと同様の「決済手段」として扱われるようですね。法定通貨ではありませんよ。
ビットコイン(仮想通貨)非課税のメリット
ビットコインの購入が安くなる
当然消費税8%が非課税になるので、今までよりは安く購入できることになります。
消費税非課税になったことで、今まで保有していなかった新規の層にも多少なりともビットコインが広がっていくでしょう。
今までビットコインを購入するか迷っていた方などはこれを機に少しでも保有してみるのもいいかと思います。
ビットコイン決済を導入する店舗が増える
ビットコイン決済は店舗側の手数料が安く、ビットコインのブロックチェーンという技術の特性上、不正利用も起こりえないので、販売側にも大きなメリットがあります。
ビットコイン購入の際の消費税非課税によりビットコインを保有する人間が多くなると店舗側も積極的にビットコイン決済導入を進めていくでしょう。
今年の夏ごろには260,000店以上でビットコインの決済が可能になると言われているそうですね。
所得税はかかる
消費税は非課税ですが、売却益(キャピタルゲイン)による所得税はかかりますのでご注意ください。
サラリーマンの方は副業などでお金を稼ぐ場合、年間20万円を超えると「雑所得」として確定申告を行い所得税を納税しなければなりません。ビットコインも「雑所得」にあたるので売却益による20万円を超えると確定申告が必要です。
もし他の副業でも稼いでいるのであればビットコインの利益も合わせて20万超えると確定申告が必要です。
まとめ
仮想通貨の非課税は良いニュースですね。
これでビットコインやその他仮想通貨への敷居が下がって保有者が増えてほしいですね。
ビットコインだけでなくアルトコインも社会的意義があるコンセプトのものが多く、普及すればもっと社会が面白くなっていくでしょう。
7月1日から非課税になるのでまずは口座を作ってみてはいかがでしょうか。口座開設自体無料なので開設だけしておいて
いつでも購入できる状態を作っておくことをお勧めします。
僕のお勧めの取引所は国内最大手の仮想通貨取引所BitFlyer(ビットフライヤー)です。
Bitflyerをお勧めする理由としてはビットコインの取引量も国内トップであり、資金力もあるためセキュリティ面で安心だからです。
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